本記事は「製菓衛生師の実務経験について」解説しています。
「受験したいけど、実務経験は自分もクリアしているのかな?」とお悩みではありませんか。
独学の場合は質問できる機会がほとんどないため、困ってしまいますよね。
本記事では「製菓衛生師の実務経験」だけでなく、「必要な書類」や「出願方法」まで解説。
1記事読むだけで、受験するための準備が整うはずです。
- 実務経験の積み方・詳細を知りたい人
- 実務経験としてカウントできる勤務状況を知りたい人
- バイト・パートで働いている人
- 出願に必要な書類を確認したい人
- 出願の手順をわかりやすく知りたい人
「そもそも製菓衛生師ってどんな資格?」という人は、以下の記事がおすすめです。
それではみていきましょう。
製菓衛生師の受験資格
実務経験の前に受験資格を確認します。
以下2つのうち、どちらか1つに当てはまらなければ受験はできません。
- 製菓衛生師養成校(都道府県知事の指定)にて1年以上必要知識・技能を修得した人
- 中学卒業以上で、菓子製造業の認可を受けた店舗等で2年以上製菓業務に従事した人
つまり、1は専門学校等に通っている人、2は独学で取得を目指す人に向けた条件といえます。
状況別 製菓衛生師の実務経験
実務経験の対象となる勤務時間を、働き方別に見ていきましょう。
ケースごとのチェックポイントを重点的に確認してみてください。
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case①:菓子製造・パン屋で勤務している人
菓子製造業(洋菓子・和菓子)やパン屋で働いている人は、2年間の勤務を実務経験として証明できます。
ただし以下に注意が必要。
実務経験の年数としてカウントする前に確認してください。
- 勤務施設が菓子製造業の認可を受けている
- 自ら菓子を製造している仕事内容(接客・営業・事務・洗浄などはダメ)
ちなみに、「菓子製造業の認可」は食品衛生責任者名が書いてある許可証。
レジ前など、お客さんの位置からでも見える場所に置いてあるはずです。
case②:バイト・パートで働いている人
菓子製造業やパン屋で、バイト・パートとして勤務している人は、週4日以上で1日6時間以上勤務している場合のみ、実務経験に含めることができます。
つまり、フルタイムに近い勤務条件でなければ不可能です。
加えてバイトやパートも同様、認可を受けたお店にて菓子製造を行っていなければ対象になりません。
チェックポイントを以下にまとめました。
- 週4日以上で1日6時間以上勤務している(2年未満でも、勤務地別の合算は可能)
- 菓子製造業の認可を受けた店で働いている
- 直接菓子を製造をする仕事内容(接客・営業・事務・洗浄などはダメ)
case③:勤務地(勤続1年未満)が2カ所以上
店舗が複数ある場合、期間を合算し実務経験とすることができます。
- 週4日以上で1日6時間以上働いていた
- 直接菓子の製造に携わる仕事内容(接客・営業・事務・洗浄などはダメ)
- 全ての勤務施設が菓子製造業の認可を受けている
以上に該当していた勤務は、全て合わせて2年間としてもOKです。
ただし、菓子製造従事証明書に各勤務先の代表者(店長や代表取締役など)の記入・捺印をもらう必要があります。
複数のお店に出向く必要があるため、少し大変です…
製菓衛生師試験の出願について
製菓衛生師の実務経験は、どのように証明したらよいのでしょうか。
以下からは出願の仕方を解説していきます。
必要書類
学校に通う人と独学で目指す人、それぞれ必要書類が異なります。
1、製菓衛生師養成校にて1年以上必要知識・技能を修得した人
専門学校や短大に通った人が主な対象です。
必要書類と入手先は以下。
必要書類 | 入手先(説明) |
①受験願書 | 都道府県のHPからダウンロードまたは衛生課の窓口 |
②養成学校の卒業を証明する書類 | 卒業証明書または卒業証明書原本 |
③養成学校前の最終学歴の証明書類 | 中学・高校の卒業証明書または卒業証明書の原本 |
④顔写真 | 半年以内に取った上半身のもの |
⑤受験手数料 | 10000円前後(都道府県による)を収入証紙などで納付 |
製菓衛生師の試験は都道府県により異なるため、自身が受験する地域のHPを確認してください。
2、中学卒業以上かつ2年以上製菓業務に従事した人
働きながら独学での資格取得を目指す人が対象です。
必要書類と入手先(説明)は以下です。
必要書類 | 入手先(説明) |
①受験願書 | 都道府県のHPからダウンロードまたは衛生課の窓口にて |
②最終学校の卒業証明書 | 卒業証明書または卒業証明書の原本 |
③菓子製造従事証明書 | 都道府県のHPからダウンロード(受験願書の一部である場合も) |
④顔写真 | 半年以内に取った上半身のもの |
⑤受験手数料 | 10000円前後(都道府県による)を収入証紙などで納付 |
実務経験の記載をするのは「③菓子製造従事証明書」。
勤務先の代表者(店長・代表取締役など)が記入・捺印をします。
自分で記入してはダメですよ!
手続きの流れ
実務経験をクリアしたら、いよいよ出願手続きに入ります。
大まかな流れをまとめました。
手順1:出願予定の都道府県HPを確認する
手続きの前に、各都道府県(関西地区は関西連合)の「製菓衛生師試験」ページを確認します。
なぜなら、書類の提出法や条件等が異なっている場合があるからです。
地域によって受験手数料の納付方法が違ったり、原則オンライン申請だったりと内容が異なります。
そのため、出願予定の都道府県をHPを必ずチェックしてください。
ちなみに、地域により受験日が異なるため、自分が住んでいない都道府県でも出願OK!
手順2:必要書類を用意・記入
①受験願書と③菓子製造従事証明書をダウンロード、もしくは衛生課窓口へ取りに行きます。
①受験願書は必要事項を正しく記入しましょう。
収入証紙・顔写真も早めに用意しておくのがおすすめです。
手順3:菓子製造従事証明書を記入してもらう
店の代表者(店長や代表取締役)に③菓子製造従事証明書への記入・捺印をお願いしておきます。
これが「実務経験の証明」になりますね!
手順4:必要書類すべてを郵送する
必要書類一式を封筒に入れ、指定のあて先に郵送します。
以上で、製菓衛生師試験の出願が出来ました。
受験票が届くのを待ちましょう。
筆者の場合!製菓衛生師の実務経験
筆者は、パン屋で3年間勤務したのち独学で資格を取得しました。
仕事内容は成形・ドーナツ作りを主に担当していましたが、サンドイッチ製造や接客を担当する事もしばしば…。
実務経験に含めていいの?
それとも、時間を細かく計算しないとダメ?
以上のように悩んでいました。
しかし結果として、そこまで厳密に考えなくても大丈夫だったように思います。
パン屋で3年間働いたのは事実。
もちろん嘘はダメですが、第三者である勤務先の代表者が記入・捺印してくれれば、難なく通ります。
「実務経験」といわれると、「ハードルが高そう…。」と諦めてしまいがち。
しかし、お菓子やパンを2年間作っていればチェーン店もOKなのです。
そのため、独学でチャレンジしやすい国家資格といえるのではないでしょうか。
筆者の勉強法・製菓衛生師について詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
製菓衛生師の実務経験 まとめ
本記事では「製菓衛生師の実務経験」を中心に解説してきました。
- 製菓衛生師の実務経験は、菓子製造業の認可を受けた店にて2年間働く
- 接客・営業・事務・洗浄などは含まれない
- 週4日以上で1日6時間以上勤務している場合はバイトも可
- 複数の勤務先を合算してもOK
- 店の代表者に菓子製造従事証明書を記入してもらうことで証明に
製菓衛生師試験の受験を考えている方の不安軽減につながれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。